大きな造作物に関わる法令 ※一部抜粋/編集
■ 土地工作物責任 【民法第717条】 2021年12月4日 改正施行 

■ 建築基準法:2021年6月16日 改正施行

■ 建築基準法 施行令:2023年5月26日 改正施行  

第五章の四 建築設備等

第三節 【 避 雷 設 備 】 《 設 置 》と《 構 造 》

 

第百二十九条の十四  法第三十三条の規定による避雷設備は、建築物の高さ

          二十メートルをこえる部分を雷撃から保護するように

          設けなければならない。

 

第百二十九条の十五 前条の避雷設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものと

          しなければならない。

 

二 避雷設備の雨水等により腐食のおそれのある部分にあっては、腐食しにくい

  材料を用いるか又は有効な腐食防止のための措置を講じたものであること。

 

『防球』ネット設備では「安全配慮」に関する法令を考え併せると、20メートルを超える「工作物」に

対しては 法令の適用対象であり、「避雷設備」を必ず 設置しなければなりません。

 

【確認申請を要する手続き】

第138条 工作物の指定;

広告塔、その他これらに類する工作物で、第88条第1項の規定により政令で

指定するものは、次に掲げるものとする。

 

二. 高さが15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱 その他、

   これらに類するもの

その他「申請/確認要件」 ※提出申請書式:例

・建築基準法第6条 (建築物の建築等に関する申請及び確認)

・建築基準法第88条  (工作物への準用)

・建築基準法施行令第138条 (工作物の指定)

・建築基準法施行令第138条の2 (工作物に関する確認特例)

・建築基準法施行令第144条 (遊戯施設)

・建築基準法施行令第144条の2 (型式適合認定の対象とする工作物部分一連の規定)

・建築基準法施行令第144条の2の2 (製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等)

・建設地自治体;建築基準法施行細則など (例;確認申請書の添付図書提出) 

このように工作物設置に際しては、多くの法令の定めをクリアすると共に 安全検証を目的とした構造計算書と構造図は必須となります。

その他にも、工作物概要書、付近見取図、配置図、三面図などが 必要図面・書類として必要となります。

 

航空法: 2023年6月16日 改正施行 ※一部抜粋/編集
第五章 航空保安施設 【航空障害灯】 - 国土交通省令
第五十一条 地表から六十メートル以上の高さの物件の設置者は、
      当該物件に航空障害灯を設置しなければならない。
 
2 飛行場の進入表面、転移表面または水平表面の投影面と一致する区域内にある物件
 
3 航空障害灯を設置すべき物件以外の物件で、航空機の航行の安全を著しく害する
    おそれがあるものに航空障害灯を設置しなければならない。
 
4 物件の所有者又は占有者は、これらの規定により空港等の設置者又は
    国土交通大臣の行う航空障害灯の設置を拒むことができない。
 
【昼間障害標識】
 
第五十一条の二 昼間において航空機からの視認が困難であると認められる、
        鉄塔その他の国土交通省令で定める物件で 地表から六十メートル
        以上の高さのものの設置者は、国土交通省令で定めるところにより、
        当該物件に昼間障害標識を設置しなければならない。
 
※ 航空「障害灯」の設置例;
たまに街で見る、ゴルフ練習場の鉄柱、送電線鉄塔やタワーマンションなどの高層建設用クレーンで用いられている点滅灯が 航空「障害灯」です。
 
【 追 記 】
ここでは、よくある例のみを記しましたが、その他にも河川敷内や堤防付近の設置でも[制限]を受けます。
さらに、電波電搬障害防止制度、テレビ等への受信障害の事前調査が必要なケースも頻繁にあります。
また、景観に関する高さ制限の条例、色彩制限のある地域も少なくありません。
国立公園や自然公園の域内や隣接地域では、特に自然環境・景観保護に関して、工作物の規模/形状/色彩の厳格な規制を慎重に確認しなければなりません。 

 

 

【 参 考 】 “工作物”の定義

1.[建築基準法]より抜粋・編集:《 工作物への準用 》

第八十八条 煙突、広告塔、擁壁その他これらに類する工作物で、政令で指定するもの

2.[建築基準法施行令]より抜粋・編集:《 工作物の指定 》

第九章 工作物

第百三十八条 煙突、広告塔その他これらに類する工作物で法第八十八条第一項の規定により政令で指定するものは、他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとする。

二 高さが十五メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

三 高さが四メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

四 高さが八メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

 

( 鉄筋コンクリート造の柱 等 )

第百四十条 第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条第一項の政令で定める技術的基準は、次項から第四項までにおいて準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。

2 前項に規定する工作物については、第五章の四第三節、第七章の八並びに前条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。

・・・・・

4 第一項に規定する工作物のうち前項に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項及び第二項、第四十条、第四十一条、第四十七条、第三章第五節(第七十条を除く。)、第六節(第七十六条から第七十八条の二までを除く。)及び第六節の二(第七十九条の四(第七十六条から第七十八条の二までの準用に関する部分に限る。)を除く。)並びに第八十条の二の規定を準用する。

( 工作物に関する確認の特例 )

第百三十八条の二 法第八十八条第一項において準用する法第六条の四第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項の政令で定める規定は、第百四十四条の二の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分の区分に応じ、それぞれ同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中工作物の部分の構造に係る部分が、法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項の認定を受けた工作物の部分に適用される場合に限る。)とする。